障害児福祉手当
概要
20歳未満であって、重度の障害状態にあるため日常生活において常時特別の介護が必要な障害児に対して手当を支給するものです。
対象者
重度の障害があるかたや長期にわたる安静を必要とする病状があるかた又は精神障害・最重度の知的障害があり、日常生活において常時介護を要するかた。
【注意事項】
最重度と判定された療育手帳をお持ちのかた以外は、医師の診断書が必要です。
手当額
月額16,100円で、毎年2月,5月,8月,11月の年4回に分けて支給します。
【注意事項】
所得制限があります。施設へ入所しているときは支給されません。
申請手続に必要なもの
- 指定の診断書
- 本人名義の通帳
- 本人、配偶者、扶養義務者のマイナンバーが確認できるもの
- 来庁者の本人確認ができるもの
- 年金振込通知書の写し(受給されている場合)
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 障害福祉課
電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2023年04月01日