大阪府重度障害者特例支援事業
概要
重度の障害のある在日外国人等で、年金制度上の理由により障害基礎年金を受給できない障害のあるかたに対し、手当を支給するものです。
対象者
昭和57年1月1日以前に外国人登録をしていたかたであって、その日以前に満20歳に達しており、同日以前に身体障害者手帳1・2級又は療育手帳Aの交付を受けたかた、もしくは同日以降に手帳交付を受けたが、その障害傷病の初診日が同日以前に属するかた
手当額
月額20,000円で、毎年4月,10月の年2回に分けて支給します。
【注意事項】
所得制限があります。施設へ入所・生活保護や公的年金を受けているときは支給されません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 障害福祉課
電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2022年03月16日