重度障害者の紙おむつの給付
対象者
学齢児以上65歳未満の身体障害者手帳1・2級または療育手帳Aをお持ちで、寝たきりなどの状態にあり、常時おむつをする必要がある在宅のかた(ただし、貝塚市に6ヵ月以上居住しており、生計中心者に市民税の所得割が課税されていない場合に限る)
内容
1ヵ月当たり9,000円相当分の紙おむつ給付券を支給します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 障害福祉課
電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2022年03月16日