自動車改造費の助成
対象者
身体障害のかたであって、運転免許証に運転できる自動車の種類など限定条件を付されているかた(所得制限があります)
内容
就労等に伴い、障害のかたが自ら所有し運転する自動車の運転装置等を改造する費用の一部を1人につき1車両、1回限り10万円を限度に助成します。
【注意事項】
既に改造された分については、補助の対象になりませんので事前に相談してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 障害福祉課
電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2022年03月16日