補装具
対象者
身体障害者(児)、難病患者
内容
身体上の障害を補うための用具の購入、借受けまたは修理に要した費用(用具にはそれぞれ基準額があります)の9割を支給します。市民税課税世帯は1割の負担があります。補装具の種類によっては、医療機関の意見書や大阪府障がい者自立相談支援センターでの判定が必要です。
【注意事項】
・介護保険の福祉用具と共通する品目については、介護保険制度が優先されます。
・既に購入、借受けまたは修理をしてからの助成については、補助の対象になりません。事前に申請が必要です。
・医療用装具の支給対象となる場合は、医療用装具が優先となります。
(補装具の種類)
肢体不自由者(児) | 義肢 |
装具(下肢・靴型・体幹・上肢) | |
車いす(普通型・手押型・電動型など) | |
歩行補助つえ(松葉杖・ロフストランドクラッチ・多点杖など) | |
歩行器 | |
座位保持装置 | |
視覚障害者(児) | 視覚障害者安全つえ・義眼・眼鏡 |
聴覚障害者(児) | 補聴器・人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る) |
内部障害者(児)(歩行困難) | 車いす・電動車いす |
重度重複障害者(児) | 重度障害者用意思伝達装置 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部 障害福祉課
電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2022年03月16日