補装具

更新日:2022年03月16日

対象者

身体障害者(児)、難病患者

内容

身体上の障害を補うための用具の購入、借受けまたは修理に要した費用(用具にはそれぞれ基準額があります)の9割を支給します。市民税課税世帯は1割の負担があります。補装具の種類によっては、医療機関の意見書や大阪府障がい者自立相談支援センターでの判定が必要です。

【注意事項】
・介護保険の福祉用具と共通する品目については、介護保険制度が優先されます。
・既に購入、借受けまたは修理をしてからの助成については、補助の対象になりません。事前に申請が必要です。
・医療用装具の支給対象となる場合は、医療用装具が優先となります。


(補装具の種類)

補装具の種類
肢体不自由者(児) 義肢
装具(下肢・靴型・体幹・上肢)
車いす(普通型・手押型・電動型など)
歩行補助つえ(松葉杖・ロフストランドクラッチ・多点杖など)
歩行器
座位保持装置
視覚障害者(児) 視覚障害者安全つえ・義眼・眼鏡
聴覚障害者(児) 補聴器・人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る)
内部障害者(児)(歩行困難) 車いす・電動車いす
重度重複障害者(児) 重度障害者用意思伝達装置

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課

電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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