障害福祉サービスについて

更新日:2022年03月16日

【障害支援区分が必要なサービス】

 

居宅介護(ホームヘルプ)

障害により日常生活を営むのに支障があるかたに、居宅での食事・入浴などの身体介護、調理・洗濯・掃除・買物などの家事並びにその他の生活全般にわたる援助を行います。

 

重度訪問介護

重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難があり、常に介護が必要なかたに対して、居宅での入浴・排せつ・食事の介護のほか、外出の際における移動中の介護を総合的に行います。

 

同行援護

視覚障害により移動に著しい困難があるかたに対して、外出の際に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ、食事等の介護のほか、外出する際に必要な援助を行います。

 

療養介護

病院において医療的なケアが必要なかたのうち、常に介護を必要とするかたに対して、主に昼間において病院で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護及び日常生活上の世話を行います。

 

生活介護

障害者支援施設などの施設で、日中に行われる入浴・排せつ・食事の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活などに関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動または生産活動の機会の提供、その他身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。

 

短期入所(ショートステイ)

居宅において、障害のあるかたを介護している家族などが病気などにより介護が困難となった場合に、障害者支援施設や児童福祉施設などに短期間入所してもらい、入浴・排せつ及び食事の介護その他必要な支援を行います。
なお、利用者負担の他に、食費・日用品費などの費用が必要です。

 

行動援護

知的障害または精神障害により行動上著しい困難があり、常に介護が必要なかたに対して、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援助や外出時における移動中の介護その他行動する際に必要な援助を行います。

 

重度障害者等包括支援

常に介護が必要で、意思疎通を図ることに著しい支障があるかたのうち、寝たきり状態などのかた並びに知的障害または精神障害により行動上著しい困難があるかたに対して、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・生活介護・短期入所などその他複数のサービスを包括的に提供します。

 

施設入所支援

施設に入所する障害のあるかたに、主に夜間において、入浴・排せつ・食事の介護、生活などに関する相談及び助言その他必要な日常生活上の支援を行います。

 

共同生活援助(グループホーム)

障害のあるかたに対して、主に夜間において、地域の共同生活を営む住居で、相談・入浴・排せつまたは食事の介護その他日常生活上の援助を行います。

 

地域移行支援

障害者支援施設などに入所しているかたまたは精神科病院に入院しているかたなど、地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とするかたに対して、住居の確保などの地域生活に移行するための相談や必要な支援を行います。

 

【障害支援区分が不要なサービス】

 

自立訓練(機能訓練)

障害のあるかたに対して、障害者支援施設・障害福祉サービス事業所または障害のあるかたの居宅において、理学療法・作業療法その他必要なリハビリテーション、生活などに関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。

 

自立訓練(生活訓練)

障害のあるかたに対して、障害者支援施設・障害福祉サービス事業所または障害のあるかたの居宅において、入浴・排せつ・食事などに関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活などに関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。

 

宿泊型自立訓練

障害のあるかたに対して、居室その他の設備を利用させるとともに、家事などの日常生活能力を向上させるための支援、生活などに関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。

 

就労移行支援

就労を希望する障害のあるかたに対して、生産活動・職場体験などの機会の提供を通じて、就労に必要な知識や能力向上のために必要な訓練、就労に関する相談その他の必要な支援を行います。

 

就労継続支援A型(雇用型)

企業等に就職することが困難な障害のあるかたに対して、雇用契約などに基づく生産活動の機会の提供、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。

 

就労継続支援B型(非雇用型)

通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害のあるかたに対して、生産活動の機会の提供、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。

 

就労定着支援

生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援を利用し、一般就労した障害のあるかたに対して、雇用された企業などで就労の継続を図るため、企業・障害福祉サービス事業所・医療機関などとの連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活または社会生活上の各問題に関する相談・指導及び助言などの必要な支援を行います。

 

自立生活援助

障害者支援施設やグループホーム、精神科病院などを利用していた障害のあるかたに対して、地域において自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、定期的な巡回訪問・随時通報を受けての訪問・相談対応により、障害のあるかたの状況を把握し、必要な情報の提供や助言並びに相談、関係機関との連絡調整などの自立した日常生活を営むための環境整備に必要な援助を行います。

 

就労選択支援

就労を希望するかたに対して、就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して本人の希望、就労能力や適性等にあった選択の支援を行います。

 

地域定着支援

居宅において単身などで生活する障害のあるかたに対して、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急事態などに相談やその他必要な支援を行います。

 

計画相談支援

障害福祉サービスを利用する場合、希望する生活や援助の方針、サービスの内容などを記載した「サービス等利用計画案」の作成、サービス支給決定後の障害福祉サービス事業所などとの調整や「サービス等利用計画」の作成を行います。
また、計画通りにサービスが利用できているか定期的に確認し、必要であれば計画の見直しを行います。

利用者負担について

利用者負担は、原則1割です。(ただし、所得に応じて負担上限月額の設定や軽減措置があります。詳しくは障害福祉課へお問い合わせください)

サービスの申請から利用までのながれ

※申請からサービスが決定されるまで、概ね1か月から1か月半程度かかります。

 

【障害支援区分が必要なサービス】
 

  1.  障害支援区分認定調査 市職員からの聞き取り調査
  2. 障害支援区分認定審査会
  3. サービス等利用計画案の作成、またはセルフプランの作成
  4. 障害福祉課支給認定会議
  5. 支給決定・受給者証の交付・利用事業者と契約
  6. サービス担当者会議
  7. サービス等利用計画の作成
  8. サービスの利用開始
  9. モニタリングの実施

 

【障害支援区分が不要なサービス】

 

  1. 市職員からの聞き取り調査
  2. サービス等利用計画案の作成、またはセルフプランの作成
  3. 障害福祉課支給認定会議
  4. 支給決定・受給者証の交付・利用事業者と契約
  5. サービス担当者会議
  6. サービス等利用計画の作成
  7. サービスの利用開始
  8. モニタリングの実施

 

※なお、支給決定期間終了前に更新手続き案内を郵送させて頂きます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課

電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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