高額障害福祉サービス等給付費
対象者
(1) 障害福祉サービスの利用などで、世帯で1ヶ月の利用者負担の合算額が基準額を上回るかた
(2) 65歳到達前に一定期間にわたって障害福祉サービスを利用していた障害のあるかたで、65歳到達後に介護保険サービス(訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・地域密着型通所介護・小規模多機能型居宅介護)を利用されているかた
内容
(1)について
・障害(者)の場合は、障害者と配偶者の世帯で、障害福祉サービスの負担額(介護保険も併せて利用している場合は、介護保険の負担額も含む。)の合算額が基準額を超える場合は、高額障害福祉サービス等給付費が支給されます。
・障害(児)の場合は、障害者総合支援法に基づくサービス、児童福祉法に基づく障害児通所支援、障害児入所支援のうちいずれか2つ以上のサービスを利用している場合は、利用者負担額の合算が、それぞれのいずれか高い額を超えた部分について、高額障害福祉サービス等給付費等が支給されます。
※世帯に障害(児)が複数いる場合でも、合算した負担額が一人分の負担額と同様になるように軽減します。
・補装具に係る利用者負担も合算軽減が図られています。
(2)について
・65歳到達前に一定期間にわたって障害福祉サービスを利用していた障害(者)が介護保険に移行した際の介護保険サービス(訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・地域密着型通所介護・小規模多機能型居宅介護)に係る利用者負担を高額障害福祉サービス等給付費として支給されます。
・支給対象の要件がありますので、詳しくは障害福祉課までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 障害福祉課
電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2022年03月16日