就労系サービスにおける在宅利用の取扱い変更について
令和5年1月1日以降から下記のとおり取扱いを変更します。
1.在宅利用について
(利用者の要件について)
在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市が判断した利用者。
(事業所の要件について)
A 在宅利用者が行う作業活動・訓練等のメニューが確保されていること。
B 利用者に対し1日2回の連絡・助言又は進捗状況の確認、日報作成を行うこと。また、
作業活動・訓練等の内容等に応じ、1日2回を超えた対応を行うこと。
C 緊急時の対応ができること。
D 在宅利用者が作業等を行う上で疑義が生じた際の照会に対し、随時、訪問や連絡等による必要な支援が提供できる体制を確保すること。
E 事業所職員による訪問、利用者の通所又は電話・パソコン等のICT機器の活用により、評価等を1週間につき1回は行うこと。
F 原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問又は利用者による通所により、事業所において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。
G Eが通所により行われ、あわせてFの評価等も行われた場合、Fによる通所に置き換えて差し支えない。
(注意事項)
在宅と通所による支援を組み合わせることも可能。
2.在宅でのサービス利用の取り扱い変更に伴う各就労系サービス事業所での事務手続きについて
令和5年1月1日以降、在宅利用を希望される場合、以下の書類を障害福祉課へご提出していただきますようお願いします。申出書の内容を審査の上、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市が判断した場合は、「在宅利用可」と記載した受給者証を交付します。
(注意事項)
すでに在宅利用されている利用者については、サービス利用更新時に申出書等の提出をお願いします。
新規申請 |
更新申請 |
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〇在宅利用に係る申出書 |
〇在宅利用に係る申出書 |
3.運営規程について
運営規程において、在宅で実施する訓練及び支援内容を明記しておく必要があります。現在の運営規程に記載がない場合は、変更の届出を事前に指定権者へ提出してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 障害福祉課
電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2022年12月08日