障害福祉サービスに係る請求事務について

更新日:2024年02月21日

障害福祉サービスの過誤申立手続きについて

支払が確定した請求に誤りがあるなど何らかの理由で、請求を取り下げる場合は「過誤申立」が必要になります。
過誤申立は、「過誤申立書」を下記問合せ先にご提出していただくことで手続きできます。
「過誤申立書」のご提出後、国保連合会あてに再請求が可能になります。

過誤申立の流れ

【過誤申立の流れ】

毎月月末までにご提出いただいた過誤申立書は、翌月月初に貝塚市より国保連合会の支払システムあてに伝送しています。伝送後に国保連合会にて当初請求が取り下げられることにより、再請求が可能になります。


【過誤申立と支払額との関係】


過誤申立(同月過誤)により取り下げる当初請求の金額は、過誤申立書提出月の翌月請求額全体から差し引かれます。

1.過誤申立により取り下げる金額 < 過誤申立書提出月の翌月請求額全体  の場合
  差額がプラスになるため、過誤申立書提出月の翌々月に差額分の支払いが行われます。

2.過誤申立により取り下げる金額 > 過誤申立書提出月の翌月請求額全体  の場合
  差額がマイナスとなるため、事業所あてに確認を行い、過誤申立の取り下げ、またはマイナス金額分の納付書の送付を行います。この場合は、国保連合会の事務処理が止まることになりますので、過誤申立により取り下げる金額が多額になる場合には、差額がマイナスにならないよう、過誤申立書の提出月を分割するなど調整してください。

【注意事項】
過誤申立は、受給者個人ごと・サービス提供年月ごとの請求を取り下げる手続きです。請求を誤った箇所が1日分だけであっても、当該受給者の当該月全体が取り下げとなりますので、ご注意ください。 


【再請求のタイミング】

過誤申立書提出月の翌月以降から再請求することが可能です。それ以前に請求された場合は、当初請求の取り下げが完了していませんので、「該当の請求情報は既に支払確定済です」などとして再請求は返戻(エラー)となります。

 

障害福祉サービスに係る請求エラーなどについて

国保連合会にて一次審査を行っており、一次審査における受付審査、資格審査及び支給量審査にて、「問題ない」と判定された請求情報については、正常とされています。ただし、各種台帳情報との不整合や報酬算定ルールに則していないものについては、国保連合会の審査による返戻(エラー)として処理されます。
一次審査の結果、機械的に判断がつかないもの(同一日、同一時間帯のサービス利用や訪問系サービスの算定時間の妥当性など)は、貝塚市における二次審査において、「支払」とするか「返戻」とするかの判断を行うことになります。


エラー:国保連合会の一次審査において、各種台帳情報との不整合や報酬算定ルールに則していないものと判断され、返戻となるもの


警告:国保連合会の一次審査では判断できないもので、貝塚市での二次審査で判断になるもの

当月請求分の請求データ差し替えについて

大阪府国保連合会独自システムである「Oh!Shien」をご利用いただくことで、毎月11日の午後以降から当月請求分のエラーや警告などの確認ができ、3営業日の16時までの差し替え期間に「Oh!Shien」にて削除依頼を行い、「電子請求受付システム」にて正しい請求情報を送信することにより、請求データの差し替えを行えます。請求データの差し替えを行うことで、エラーなどが解消され、支払いの遅延を防ぐことができます。

請求エラーなどの調査

障害福祉サービス等の請求に関する様式について

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課

電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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