特定相談支援・障害児相談支援に係る業務管理体制の整備に関する事項の届出について
業務管理体制の整備について
平成24年4月1日から、障害者(児)施設・事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事務所又は施設の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされています。また、事業所名や所在地等を変更した場合は変更の届出を行っていただくことになります。
なお、届出は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」及び「児童福祉法」の各根拠条文ごとに行う必要があります。
業務管理体制の整備に関する事項の届出先について
貝塚市への届出が必要となるのは、特定相談支援事業又は障害児相談支援事業を行う事業者で、貝塚市内に所在する事業者です。ただし、一般相談支援事業を行う特定相談支援事業者は大阪府への届出が必要になります。
事業所等の区分 | 届出先 |
指定事業所等が2以上の都道府県に所在する事業所 | 厚生労働省本省 (社会・援護局障害保健福祉部企画課監査指導室) |
特定相談支援事業または障害児相談支援事業を行う事業者であって、全ての事業所等が貝塚市内に所在する事業者 | 貝塚市(障害福祉課) |
事業所又は施設の所在地が一の指定都市(大阪市、堺市)又は中核市(高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市)のみの区域にのみ所在する事業者 (注)ただし、障害児入所施設については、法人が同一の指定都市のみで運営している場合は、「届出先」が大阪市又は堺市となります。 |
指定都市:大阪市、堺市 中核市:高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市 |
上記以外の事業者 | 大阪府(障がい福祉室生活基盤推進課指定・指導グループ) |
【参考】障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&A (PDFファイル: 588.3KB)
届出様式等について
【新規の届出について】
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書 (Wordファイル: 63.0KB)
(記入例)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書 (PDFファイル: 145.4KB)
児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書 (Wordファイル: 64.5KB)
(記入例)児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書 (PDFファイル: 143.7KB)
【変更の届出について】
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更) (Wordファイル: 40.0KB)
児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更) (Wordファイル: 40.0KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 障害福祉課
電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2024年02月05日