点検商法に注意!

更新日:2026年09月16日

貝塚市内で給湯器の点検をうたい、自宅に業者が訪問してきたという情報提供がありました。

不安や不審に思うことがあれば、消費生活センターへご相談ください。

国民生活センター掲載の事例を紹介します。

 

【事例】

数日前、いきなり業者が訪問し「ガス給湯器の点検に回っている」と言われたので話を聞いてしまった。業者は道路から給湯器を見た様子で「すぐに交換しなければ危ない」と言ってきた。最近交換したばかりなので不審に思ったが、もし不具合がありお風呂にも入れなくなったら大変だと思い、承諾してしまった。費用は約50万円だという。高額だし不審なのでこの契約をやめたい。(70歳代)

 

【アドバイス】

  • 点検を口実に訪問し、消費者の不安をあおるなどして新たに製品を購入させる手口です。安易に点検に応じないようにしましょう。
  • 点検後に製品の購入を勧められても、その場ですぐに契約しないようにしましょう。不安な場合、本当に交換が必要か契約先のガス事業者やメーカー等に相談しましょう。
  • 購入する場合は、複数社から見積もりを取ることが大切です。
  • 給湯器は、長期間の使用により重大な事故が起こる可能性もあります。業界団体等では、10年を目安に信頼できる事業者による点検や取り替えを推奨しています。
  • 契約してしまっても、クーリング・オフができる場合があります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

出典:独立行政法人国民生活センター「見守り新鮮情報 第478号『不安をあおって契約させる給湯器の点検商法に注意』」

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 市民相談室 消費生活センター

電話:072-433-7190
ファックス:072-433-7088
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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