介護保険料(令和6年度~令和8年度)

更新日:2024年04月01日

介護保険料について

65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料

介護保険サービスの利用状況や高齢者人口などを勘案し、令和6年度から令和8年度までの3年間の保険給付の見込み額により、基準額を求め、そのうえで、所得段階に応じた13段階の保険料を設定します。 保険料は、3年ごとに見直され、令和6年度に保険料の見直しを行いました。

基準額の算定式

基準額=貝塚市の介護サービス総費用のうちの第1号被保険者の負担分÷貝塚市の第1号被保険者数

※令和6年度の保険料年額が変更される場合、原則として7月分以降の保険料で調整されます。

※令和5年中の所得が確定していない間は、令和4年度の所得等をもとに仮算定されます。

 

 

【第1段階】
 
生活保護を受給している人

世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人

世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人
 

基準額×0.285 年額 22,200円

 

【第2段階】
 
世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超え120万円以下の人
 

基準額×0.485 年額 37,700円

 

【第3段階】
 
世帯全員が市民税非課税で、第1段階、第2段階以外の人
 

基準額×0.685 年額 53,200円

 

【第4段階】
 
同じ世帯に市民税が課税されている人がいるが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人
 

基準額×0.9 年額 70,000円

 

【第5段階】
 
同じ世帯に市民税が課税されている人がいるが、本人は市民税非課税で、第4段階以外の人
 

基準額×1.0 年額 77,700円

 

【第6段階】
 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人
 

基準額×1.2 年額 93,300円


 

【第7段階】
 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人
 

基準額×1.3 年額 101,000円
 

 

【第8段階】
 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人
 

基準額×1.5 年額 116,000円
 

 

【第9段階】
 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人
 

基準額×1.7 年額 132,100円
 

 

【第10段階】
 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人
 

基準額×1.9 年額 147,700円
 

 

【第11段階】
 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人

基準額×2.1 年額 163,200円

 

 

【第12段階】
 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人

基準額×2.3 年額 178,800円

 

 

【第13段階】
 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人
 

基準額×2.4 年額 186,500円

 

 

・年間保険料は貝塚市の基準額(77,724円)×基準額に対する割合(100円未満四捨五入)です。

・合計所得金額は収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。

介護保険料は、前年中の所得状況および賦課期日現在の世帯の課税状況に応じて設定されます。前年中の所得の確定後に保険料を本決定し、7月に納入通知書を送付します。

【賦課期日】

年度の初日(4月1日)です。

 

介護保険料の納め方

介護保険料の納め方には、特別徴収と普通徴収の2種類があります。特別徴収または普通徴収のどちらかはご自身で選択することはできません。

 

【特別徴収】 ・・・年金からの差し引き

対象者: 年額18万円(月額1万5千円)以上の年金を継続して受給しているかた。

納付方法: 年6回の年金定期支払いの際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。

   差し引きの対象となる年金は、老齢(退職)、遺族、障害年金です。

老齢福祉年金、恩給等については、年金からの差し引きの対象となりません。

【普通徴収】

対象者: 特別徴収以外のかた。

納付方法: 市が送付する納付書または口座振替で納めます。

【注意事項】

年額18万円(月額1万5千円)以上の年金を受給しているかたは、原則として特別徴収となりますが、次のような場合は普通徴収となります。

  • 65歳になってしばらくの間
  • 他の市区町村から転入してしばらくの間
  • 保険料額や受給している年金の種類が変更になったとき
  • 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給が始まったとき
  • 老齢基礎年金を繰り下げているため受給していないとき
  • 年金を担保に借り入れているとき
  • 年金が一時差し止めになったとき                                                              など

 

口座振替のご案内

 

保険料の納付は安全・便利で確実な口座振替をご利用ください。 

口座振替にすれば、保険料は金融機関から自動的に振り込まれますので、窓口に払い込みに行く手間が省けます。一度手続きをすれば、年度が変わっても自動的に口座振替での納付が継続されます。

 

口座振替の申し込み方法

口座振替を希望される金融機関(下記の取扱金融機関)かゆうちょ銀行、郵便局、又は高齢介護課の窓口へお申し込みください。

 

申込に必要なもの

介護保険被保険者証(又は納付書)、通帳、通帳の届出印が必要です。

 

口座振替日

毎月末日(12月は28日)に金融機関の指定口座から保険料を引き落とします。 末日が金融機関の休日にあたる場合は、翌営業日(12月28日が休日の場合は、前日以前の営業日)となります。

 

取扱金融機関

三井住友銀行     りそな銀行    池田泉州銀行

紀陽銀行   三菱UFJ銀行   関西みらい銀行

大阪信用金庫   近畿労働金庫

大阪泉州農業協同組合  ゆうちょ銀行

 

注意: 口座振替の開始は、原則として申込月の翌月分の保険料からとなります。

 口座振替が開始されるまでは、納付書にて納付してください。

 

コンビニエンスストアでお支払いが可能です

 

指定された金融機関やゆうちょ銀行、郵便局または高齢介護課以外でも、下記のコンビニエンスストア(以下、「コンビニ」という。)でもお支払いいただけます。

 

使用できるコンビニ

 

セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ミニストップ、ポプラ、生活彩家、くらしハウス、スリーエイト、セイコーマート、ハマナスクラブ、MMK設置店

 

ご注意

 

コンビニで介護保険料をお支払いいただいてから、貝塚市が入金を確認できるまで時間がかかりますので、コンビニでお支払いした際の領収書とレシートは必ず保管してください。

 

 

スマートフォンを使ったモバイル決済ができます

モバイル決済とは、納付書に記載されているコンビニ収納用バーコードを、各社専用アプリをインストールしたスマートフォンなどのモバイル端末のカメラで読み込むことにより、保険料を納付できるサービスです。

詳しい操作方法は各社ホームページをご確認ください。

(1)PayB

PayBアプリにてあらかじめ登録した銀行口座の残高からお支払いができます。

(2)LINE Pay請求書支払い

LINEアプリにあらかじめチャージされた残高からお支払いができます。

(3)楽天銀行コンビニ支払サービス

楽天銀行口座からお支払いができます。

注意)楽天ペイではありません。

(4)PayPay 請求書払い

PayPayアプリにあらかじめチャージされた残高からお支払いができます。

ご注意

・領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合は、金融機関、コンビニエンスストア等で納付してください。

・モバイル決済手続き後、取消・変更はできません。

・納付後も領収印のない納付書が手元に残るため、納付書に「納付済」と記入するなどして、二重に納付することのないようにご注意ください。

・市役所窓口、金融機関、コンビニエンスストアではアプリを使った納付はできません。

・各社アプリケーションの利用は無料ですが、インストールおよび利用にかかる通信料は利用者の負担となります。

コンビニエンスストアでの支払いやモバイル決済ができない場合

1.納付書の金額に訂正がある場合

2.納付書にコンビニ収納用バーコードが印字されていない場合

3.納付書一通の金額が30万円を超える場合

4.汚れや破損によりバーコードの読み取りができない場合

5.納付書に記載されている納付期限を過ぎた場合

 

40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の介護保険料

 

加入している医療保険の算定方法により決まります。

 

【国民健康保険に加入しているかた】

算定方法: 所得割、均等割、平等割をもとに算定し、国民健康保険料の介護納付金分として、医療分・後期高齢者支援金分とあわせて、世帯主が納めます。なお、年度の途中に65歳に到達するかたは、65歳に到達する月の前月分までの介護納付金分を計算し、医療分・後期高齢者支援金分とあわせた額を年度内の期別に割り振っています。

 

【職場の医療保険に加入しているかた】

算定方法:医療保険料ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて算定され、医療保険料とあわせて給与から徴収されます。なお、原則として保険料の半分は、事業主が負担します。詳しくは、加入されている保険者へお問い合わせください。

介護保険料を滞納している場合

 

特別な理由もないのに保険料を納めないでいると、介護サービスを利用する際に、滞納していた期間に応じて保険給付が制限される場合があります。介護が必要となったときのため、そして介護保険制度の健全な運営のために、保険料はきちんと納めましょう。

 

【滞納期間:1年以上】

制限内容: サービス利用料を一旦全額自己負担し、申請により市から保険給付分の払い戻しを受ける「償還払い」に支払い方法が変更となります。

 

【滞納期間:1年6ヶ月以上】

制限内容: 償還払いになった保険給付分の一部または全部が差し止めとなります。 なお滞納が続く場合は、滞納していた保険料と相殺されることもあります。

 

【滞納期間:2年以上】

制限内容: 滞納期間に応じて、利用者負担が3割または4割に引き上げられ、高額介護サービス費(利用者負担が高額となり、一定額を超えた場合に支給される費用)などが受けられなくなります。

介護保険料の減免について

介護保険料には、生計の維持が著しく困難であると認められるかたに対して、次のような減免制度があります。基準に該当し、減免を希望されるかたは、高齢介護課に相談してください。

 

【対象者】

次の(1)から(5)のすべてに該当し、生計の維持が著しく困難であると認められる場合、申請により減額を受けることができます。(納期がまだ来ていない保険料を対象としますので、減額を希望されるかたは、速やかに申請してください。)

 

(1)保険料の段階区分が第2段階もしくは第3段階の被保険者であること。

 

(2)世帯全員の前年1年間の収入の合計が下記のとおりであること。

  • 1人世帯 120万円以下
  • 2人世帯 166万円以下

以降、世帯員が1人増えるごとに46万円を加算した額以下

【注意事項】

算定対象となる収入は、課税の対象となる収入の他、遺族年金などの非課税所得となるものを含め、すべての収入となります。

 

(3)世帯全員が処分可能な資産を保有していないこと。

  • 現に居住している土地、家屋以外に処分可能な資産を保有していないこと。
  • 世帯全員の預貯金など(株式などの有価証券および現金を含む)の合計が350万円以下であること。

 

(4)親族などによる扶養や援助を受けていないこと。

  • 別世帯の親族などの税の扶養親族控除(配偶者控除を含む)の対象となっていないこと。
  • 別世帯の親族などと同居又は生計を共にしている場合は、援助を受けられる状況にないこと。
  • 別世帯の親族などの健康保険の被扶養者となっていないこと。
  • 別世帯の親族などから仕送りまたは援助を受けていないこと。

 

(5)措置その他公の支援を受けていないこと。

     ・養護老人ホームの入所者でないこと。

 

【必要書類等】

  • 年金の源泉徴収票など世帯全員の前年中の収入のわかるもの
  • 預金通帳など世帯全員の預貯金額のわかるもの
  • 加入されている健康保険の被保険者証
  • 印鑑

 

【減免内容】

第1段階の保険料相当額に減額します。

新型コロナウイルス感染症の流行に伴う保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症に伴い、次の条件を満たす方は、保険料の減免を受けられる場合があります。

【保険料の減免対象となる方】

(1)新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った方

(2)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次の1.及び2.に該当する方

1.事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること

2.減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

 

提出書類は、申請書とコロナウイルスによる収入の減少がわかる書類です。

なお提出された申請書、添付書類に不備がある場合は、お電話で確認しますので、必ず日中に連絡のとれる電話番号を記入してください。申請書を提出していただいても、要件に該当しない場合は減免できない場合もありますのでご了承ください。

納付にお困りの方

災害などにより損害を受けたり、収入が著しく減少したなどの特別な事情があり、一時的に介護保険料の納付が困難な場合には高齢介護課までご相談ください。 状況によっては、一定期間介護保険料の支払いが猶予されたり、介護保険料の減免を受けられる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢介護課 給付・保険料担当

電話:072-433-7040
ファックス:072-433-7404
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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