令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

更新日:2026年07月08日

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画に基づき介護保険料を決定していますが、今回の税制改正は第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)策定時に想定していなかったことであるため、介護保険財政に影響(介護保険料収入の減収)が出ないよう国により介護保険法施行令の一部改正が行われました。

この改正により、令和8年度分の介護保険料を算定する際に税制改正の影響を遮断する措置が行われます。

対象者について

令和8年1月1日及び令和8年4月1日に貝塚市に住民登録がある第1号被保険者及び同世帯員のうち、令和7年中の給与収入が55万1,000円以上190万円未満のかた。

特例措置の内容について

  1. 給与所得控除額の調整
  2. 市民税課税非課税の判定
  • 令和8年度については対象となるかたの給与所得控除額は税制改正前の額で算定します。
  • 税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得額により、課税、非課税を判定します。

その結果、令和8年度の市民税の課税状況と介護保険料の課税状況が一致しない場合があります。

前年度非課税者に対する特例減免について

令和7年度及び令和8年度のどちらも市民税非課税のかたについては、上記特例措置の2を行わずに、前年度と同じ保険料となるよう特例減免適用します。

適用方法について

市民税の情報を基に自動で適用するため、申告、申請は不要です。

令和8年7月に送付する令和8年度介護保険料納入通知書は、上記特例措置及び特例減免適用後の金額です。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢介護課 保険料担当

電話:072-433-7042
ファックス:072-433-7404
〒597-8585
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