申請から認定まで
要介護(支援)認定申請
本人または家族が本館1階の高齢介護課窓口でおこないます。申請には、介護保険被保険者証を持参してください。
40歳~64歳のかたは健康保険被保険者証を持参してください。
申請は居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センター等に代行してもらうことができます。
主治医意見書・ 訪問調査
かかりつけの医師に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
貝塚市の職員や、市から委託された居宅介護支援事業所の認定調査員が自宅等を訪問して、心身の状況について、本人と家族などから聞き取り調査を行います。
審査・判定
コンピューター判定の結果、調査員特記事項、主治医意見書をもとに、「介護認定審査会」で総合的に審査します。
認定
介護認定審査会の審査結果にもとづいて「非該当(自立)」、「要支援1・2」、「要介護1~5」までの区分に分けて認定します。介護保険被保険者証に認定された要介護状態区分・認定有効期間・サービス利用限度額などを記載し、申請されたかたの住所地に簡易書留で郵送されます。 「非該当(自立)」と判定されたかたは、介護保険のサービスは利用できませんが、市が行う保健や高齢者福祉サービスを利用することができます。
【注意事項】
40歳~64歳のかたは、老化が原因とされる病気(介護保険の特定疾病)が原因で介護が必要となった場合のみ申請できます。
介護保険の特定疾病 40歳から64歳のかた
【以下の16種が定められています】
- がん(がん末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウェルナー症候群等)
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 高齢介護課 認定担当
電話:072-433-7041
ファックス:072-433-7404
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2022年12月28日