令和5年度貝塚市低所得の子育て世帯支援給付金(子ども加算分)
本給付金は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた低所得の子育て世帯への支援として、令和5年度の住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯に対し、児童1人あたり5万円を支給するものです。
なお、この給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
給付金の概要
支給対象者
下記のいずれかに該当する世帯の世帯主
対象児童
支給対象者と令和5年12月1日(基準日)において同一世帯となっている18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童
【以下については、別途申請書の提出が必要です】
・令和5年12月2日から令和6年5月31日までに生まれた子
※基準日時点で支給対象者の住民登録地である市町村が子ども加算分についても支給しますので、令和5年12月2日以降に貝塚市から転出し、転出先で生まれた子について申請する場合は、貝塚市に申請書を提出してください。
・基準日時点で、別世帯にいるが、生計が同一である児童
(例)単身で寮に入っているなど。
※ただし、児童が属する世帯が非課税世帯または均等割のみ課税世帯の給付金対象世帯である場合は、加算対象とはなりません。
【注意】
・施設入所(措置)児童は施設への住所の異動に関わらず対象とはなりません。
・支給対象者である世帯主が18歳以下の児童の場合でも、子ども加算対象児童とはなりません。
支給額
児童1人あたり5万円
申請期限
令和6年5月31日(金曜日)(消印有効)
※ただし、令和6年5月18日から31日までに生まれた子についての申請は、令和6年6月21日(金曜日)(消印有効)まで延長して受付します。
支給の手続き
1.支給のお知らせが届いたかた(水色の封筒)
令和5年度貝塚市住民税非課税世帯支援給付金(追加支給分)を支給決定済みの世帯のうち、18歳以下の児童がいる子育て世帯の世帯主に送付しています。お知らせの内容に変更がなければ手続きは不要です。お知らせに記載の日に振込します。
ただし、以下の場合には手続きが必要です。
・お知らせに記載のない対象児童がいる場合
「4.その他手続きが必要なかた」を参照のうえ、別途申請してください。
・子ども加算分の受給を拒否する場合
届出書を郵送しますので、お知らせに記載の日までにご連絡ください。
・振込口座を変更する場合
届出書を郵送しますので、お知らせに記載の日までにご連絡ください。
※口座を変更すると、お知らせに記載の振込予定日よりも振込が遅れます。
2.「給付金の手続き、お済みですか?」が届いたかた(茶色の封筒)
令和5年度貝塚市住民税非課税世帯支援給付金(追加支給分)の申請がまだお済みでない可能性がありますので、期限(令和6年4月30日(火曜日))までに手続きをしてください。
令和5年度貝塚市住民税非課税世帯支援給付金(追加支給分)の支給決定後、順次「支給のお知らせ」を送付しますので、内容をご確認ください。
3.確認書が届いたかた(桃色の封筒)
令和5年度貝塚市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金の対象者のかたについては、確認書の手続きにより子ども加算分の手続きが完了となります。
確認書に記載のない対象児童がいる場合は別途申請してください。
※「4.その他手続きが必要なかた」を参照ください。
4.その他手続きが必要なかた
以下の場合は、申請が必要です。それぞれの期限までに手続きをしてください。
・令和5年12月2日から令和6年5月31日までに生まれた子について申請する場合
申請期限:令和6年5月31日(金曜日)(消印有効)
※ただし、令和6年5月18日から31日までに生まれた子については、出生届の届出期間(生まれた日から14日以内)を考慮し、申請期間を令和6年6月21日(金曜日)(消印有効)に延長して受付します。
・基準日(令和5年12月1日)時点で別世帯にいるが生計が同一である児童について申請する場合
申請期限:令和6年5月31日(金曜日)(消印有効)
・支給対象者に該当するが貝塚市から書類が届いていない場合
申請期限:令和6年5月31日(金曜日)(消印有効)
【提出書類】
1.申請書
下記からダウンロードし、必要書類を添付して提出してください。
【令和5年度貝塚市住民税非課税世帯支援給付金(追加支給分)対象世帯のかた】
(様式第3号)令和5年度貝塚市低所得の子育て世帯支援給付金(子ども加算分)申請書(請求書)(5条の2関係)(PDFファイル:350.7KB)
(様式第3号)令和5年度貝塚市低所得の子育て世帯支援給付金(子ども加算分)申請書(請求書)(5条の2関係)【記入例】(PDFファイル:374.8KB)
【令和5年度貝塚市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金対象世帯のかた】
(様式第3号)令和5年度貝塚市低所得の子育て世帯支援給付金(子ども加算分)申請書(請求書)(5条関係)(PDFファイル:350.6KB)
(様式第3号)令和5年度貝塚市低所得の子育て世帯支援給付金(子ども加算分)申請書(請求書)(5条関係)【記入例】(PDFファイル:374.8KB)
申請書の郵送を希望される場合は、給付金担当までご連絡ください。
2.申請者(請求者)の本人確認書類の写し(コピー)
マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート等顔写真付きのものは1点、
健康保険証、介護保険証、年金手帳等顔写真なしのものは2点必要です。
申請書がこちらに届いてから、不備がなければ3週間程度をめどに支給します。
代理人による手続き
世帯主による手続きが困難な場合は、代理人が行うことも可能です。
代理人として申請が可能なかた
・申請者の属する世帯の世帯構成員
・法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人)
※受給まで委任する場合(本人以外の口座へ入金する場合)は委任状が必要です。
提出先
〒597-8585
貝塚市畠中1丁目17番1号
貝塚市役所健康福祉部福祉総務課
低所得世帯支援給付金担当(貝塚市役所本館1階エントランス特設会場)
電話番号 072-433-7062
受付時間 午前9時から午後5時まで(土日祝を除く)
*特設会場は大変混雑が予想されますので、郵送での手続きにご協力ください。
給付金を装った詐欺にご注意ください!
市町村や国の職員が以下を行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・給付金の受給にあたり、手数料の振込を求めること
・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
・直接自宅に訪問して、通帳やキャッシュカードを預かって手続きをすすめること
「怪しいな?」と思ったら
・消費者ホットライン188(局番なしの3桁番号)
・最寄りの警察署(警察相談専用電話#9110)
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 福祉総務課
低所得世帯支援給付金担当
電話:072-433-7062
ファックス:072-433-7088
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階エントランス特設会場
更新日:2024年03月04日