令和5年度貝塚市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)
本給付金は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)を支援するため、1世帯あたり10万円を支給するものです。
また、住民税均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯には、子ども加算分として児童1人あたり5万円を加算して支給します。
なお、この給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
*給付金を装った詐欺にご注意ください!
給付金の概要
支給対象者
令和5年12月1日(基準日)において、本市に住民登録(住民票)があり、下記のいずれかに該当する世帯の世帯主
・令和5年度の住民税が均等割のみ課税者で構成される世帯
・令和5年度の住民税が均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯
【対象外となる世帯】
※世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯
※租税条約により住民税が免除となったかたがいる世帯
※支給対象世帯のうち、18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童がいる場合には、子ども加算分として児童1人あたり5万円を支給します。詳しくは令和5年度貝塚市低所得の子育て世帯支援給付金(子ども加算分)のページをご覧ください。
支給額
1世帯あたり10万円
申請期限
令和6年5月31日(金曜日)(消印有効)
支給時期
市に確認書または申請書が届き次第順次審査し、令和5年度貝塚市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金支給(不支給)決定通知書を送付します。
支給が決定したかたについては、概ね3週間程度をめどに支給します。
※令和5年12月1日(基準日)時点で、世帯の中に18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童がいる場合は、本給付金とあわせて対象児童1人あたり5万円を加算して同日に支給します。(子ども加算分)
支給の手続き
1.確認書が届いたかた(桃色の封筒)
確認書は、令和5年度の「住民税が均等割のみ課税者」または「住民税非課税者と均等割のみ課税者」で構成される世帯で、基準日(令和5年12月1日)に、本市に住民登録をされている世帯の世帯主にお送りしています。
同封の「令和5年度貝塚市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金の手続のご案内」をよく読んで、期限までに手続きをしてください。
(注意)提出された書類に不備がある場合は、振込時期が遅れることがありますので、不備がないようご確認のうえご提出ください。
2.確認書が届いていないかた
令和5年1月2日以降に他市から転入されてきたかたがいる世帯や、令和6年2月20日以降に税の申告をして対象となった世帯などは、給付金窓口において、支給対象者に該当するかどうか把握できないため、申請書の提出が必要です。
世帯員全員が「住民税均等割のみ課税者」または「住民税非課税者と均等割のみ課税者」となり、かつ世帯員全員が課税されている他の親族等の扶養を受けていない世帯となった場合は、支給対象となりますので、下記の提出書類を添付のうえ申請してください。
※世帯の中に1人でも住民税所得割課税のかたがいる場合は、支給対象世帯とはなりませんので、ご注意ください。
【提出書類】
1.申請書
給付金担当にお電話いただきましたら、申請書を郵送いたします。
下記からダウンロードしていただくことも可能です。
申請書の内容をよくご確認いただき、必要事項をご記入ください。
様式2号_申請書(記入例)(PDFファイル:414.8KB)
2.申請者(請求者)の本人確認書類の写し(コピー)
マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート等顔写真付きのものは1点、
健康保険証、介護保険証、年金手帳等顔写真なしのものは2点必要です。
3.振込先金融機関口座を確認できる書類の写し(コピー)
通帳やキャッシュカードの、金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人(カナ)がわかる部分の写し(コピー)
(注意)インターネット銀行等で通帳・キャッシュカードがない場合は、金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人(カナ)がわかる部分の画面を印刷してご提出ください。
(注意)提出された書類に不備がある場合は、振込時期が遅れることがありますので、不備がないようご確認のうえご提出ください。
3.DV・児童虐待等により避難されているかた
DVや児童虐待等で貝塚市内へ基準日時点(令和5年12月1日)で避難されているかたは、貝塚市から本給付金を受給できる場合があります。
・住民票の有無は問いません。
・避難前の居住地の世帯が既に本給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV等により避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、受給することができます。
DV・児童虐待等により避難中であることの証明について
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難していることに関連して受けている措置が確認できる書類として、裁判所の保護命令、婦人保護所による証明書などの添付が必要です。
(注意)申請手続に必要なものが状況によって異なりますので、まずは下記連絡先までお問い合わせください。
DV・児童虐待等専用電話番号 072-433-7085(福祉総務課)
代理人による手続き
世帯主による手続きが困難な場合は、代理人が行うことも可能です。
代理人として申請が可能なかた
・申請者の属する世帯の世帯構成員
・法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人)
※受給まで委任する場合(本人以外の口座へ入金する場合)は委任状が必要です。
提出先
〒597-8585
貝塚市畠中1丁目17番1号
貝塚市役所健康福祉部福祉総務課
低所得世帯支援給付金担当(貝塚市役所本館1階エントランス特設会場)
電話番号 072-433-7062
受付時間 午前9時から午後5時まで(土日祝を除く)
*特設会場は大変混雑が予想されますので、郵送での手続きにご協力ください。
給付金を装った詐欺にご注意ください!
不審な電話や郵便があった場合は、市役所や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。貝塚市や国の職員が以下を行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・給付金の受給にあたり、手数料の振込を求めること
・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
・直接自宅に訪問して、通帳やキャッシュカードを預かって手続きをすすめること
「怪しいな?」と思ったら
・消費者ホットライン188(局番なしの3桁番号)
・最寄りの警察署(警察相談専用番号#9110)
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 福祉総務課
低所得世帯支援給付金担当
電話:072-433-7062
ファックス:072-433-7088
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階エントランス特設会場
更新日:2024年03月04日