平成29年度(平成28年度分)第3回監査結果報告書に基づく講じられた措置の状況について

更新日:2019年06月19日

平成30年3月28日付、貝監第84号を以って報告した平成29年度(平成28年度分)第3回監査結果報告書に基づき講じられた措置の状況を公表します。
なお、表の空欄は未報告であり、措置を講じた旨の報告があり次第随時掲載いたします。

 

 

平成29年度第3回監査結果報告書措置の状況について
 

部(局)・課(館)名

 番号

指摘事項

措置の状況

教育部
社会教育課

貝塚市会計規則別表第1において、課長補佐が現金分任出納員となるべき者の職と定められているが、課長補佐以外の職員が冊子の販売代金等を徴収している。

平成30年3月31日の規則改正により、「課長補佐、主幹、主査及び社会教育課長が指名する職員」を現金分任出納員となるべき者の職と改正した。

平成31年1月24日報告

教育部
社会教育課

貝塚市会計規則第32条等による現金出納簿を備えておらず、現金で徴収した徴収金、つり銭資金の金種確認が行われていない。

現金出納簿を整備した上で、徴収金、つり銭資金の金種確認を行うように改善した。

平成31年1月24日報告

教育部
社会教育課

貝塚市個人情報の保護及び情報公開に関する条例第7条第1項において作成することとされている個人情報取扱事務登録簿について、文化財保護事業に関係する事務については作成されているが、社会教育事業に関係する事務について作成されていない。

社会教育事業に関係する事務についても、個人情報取扱事務登録簿を作成した。

平成31年1月24日報告

教育部
自然遊学館

貝塚市個人情報の保護及び情報公開に関する条例第7条第1項において作成することとされている個人情報取扱事務登録簿が作成されていない。

個人情報取扱事務登録簿を作成した。

平成31年1月24日報告

教育部
善兵衛ランド
貝塚市会計規則別表第1において、館長が現金分任出納員となるべき者の職と定められているが、館長以外の職員が館の使用料を徴収している。

会計規則において、現金分任出納員となるべき者の職を「館長及び社会教育課長が指名する職員」に改正(平成31年4月1日)し、指名した。

平成31年4月1日報告

教育部
善兵衛ランド
館の使用料を徴収するにあたり、会計課からつり銭資金の交付を受けず、館職員の親睦会費でつり銭を立て替えていた。
また、貝塚市会計規則第32条等による現金出納簿を備えておらず、これとは異なる入金表を作成して徴収金を管理している。
 

会計課からつり銭資金の交付を受け、現金出納簿を作成し記録している。

平成31年1月24日報告

教育部
善兵衛ランド
貝塚市個人情報の保護及び情報公開に関する条例第7条第1項において作成することとされている個人情報取扱事務登録簿が作成されていない。

調査の結果、平成10年と平成23年に個人情報取扱事務登録簿を作成していた。

平成31年1月24日報告

教育部
スポーツ振興課

市立総合体育館、グラウンド、テニスコートの使用料を市立総合体育館の嘱託職員が徴収しているが、貝塚市会計規則別表第1に定める現金分任出納員を指名する手続きが行われていない。

平成30年11月に個人情報事務取扱登録簿を作成した。

平成31年1月24日報告

教育部
スポーツ振興課
現金分任出納員が使用する領収印は、市立総合体育館に2個あるが、出納員が所在場所及び使用状況を把握していなかった。

平成30年11月に現金出納員・領収印管理簿を作成した。

平成31年1月24日報告

教育部
スポーツ振興課
貝塚市個人情報の保護及び情報公開に関する条例第7条第1項において作成することとされている個人情報取扱事務登録簿が作成されていない。

平成30年11月に個人情報事務取扱登録簿を作成した。

平成31年1月24日報告

教育部
青少年教育課
貝塚市個人情報の保護及び情報公開に関する条例第7条第1項において作成することとされている個人情報取扱事務登録簿が作成されていない。

個人情報取扱事務登録簿を作成した。

平成31年1月24日報告

教育部
青少年センター
貝塚市会計規則別表第1において、館長(青少年教育課長が兼務)が現金分任出納員となるべき者の職と定められているが、館長以外の職員がセンターの使用料を徴収している。

会計規則において、現金分任出納員となるべき者の職を、「館長及び青少年教育課長が指名する職員」に改正(平成31年4月1日)し、指名した。

平成31年4月1日報告

教育部
青少年センター
職員が配置されていない平日の夜間は、館の管理や受付業務をシルバー人材センターに委託しているが、使用料の徴収の際、市の領収印を使用させている。

利用者と調整のうえ、分任出納員が料金の領収を行っている。

平成31年1月24日報告

教育部
青少年人権教育交流館

貝塚市会計規則別表第1において、館長が現金分任出納員となるべき者の職と定められているが、館長以外の職員が館の使用料を徴収している。

会計規則において、現金分任出納員となるべき者の職を「館長、主幹、主査及び青少年教育課長が指名する職員」に改正(平成31年4月1日)し、指名した。

平成31年4月1日報告

教育部
青少年人権教育交流館
館の使用料を徴収するにあたり、会計課からつり銭資金の交付を受けず、館の職員個人、あるいは館職員の親睦会費でつり銭を立て替えていた。
また、貝塚市会計規則第32条等による現金出納簿を備えておらず、現金で徴収した使用料については、担当者がパソコンによりデータで管理しており、複数人による確認がされていない。

平成31年2月15日付けで会計課よりつり銭資金の交付を受け、運用を開始した。
併せて現金出納簿を作成し、複数人による確認を行うよう改めた。

平成31年4月1日報告

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局

電話:072-433-7445
ファックス:072-433-7446
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

メールフォームによるお問い合わせ