2.届出等について

更新日:2017年11月09日

   公共下水道を使用しようとする工場・事業場で下記の各届出の要件に該当する場合は、下水道法及び貝塚市下水道条例に基づく届出が必要です。

 新規の特定事業場や排水量が増加する場合については、事前にご相談ください。

(1)下水道法に基づく特定施設関係に係る届出
 特定施設をこれから設置しようとする場合、すでに設置している者で届け出た内容を変更しようとする場合等は届出が必要です。なお、各届出については、提出期限がありますので、ご注意ください。

(2)下水道法に基づく公共下水道使用開始(変更)届出
 公共下水道を使用しようとする特定事業場、1日50立方メートル以上の汚水を排除する事業場又は悪質排水を排除するおそれのある事業場は、届出が必要です。

(3)貝塚市下水道条例に基づく除害施設に係る届出
 除害施設が必要な事業場は、届出が必要です。

 除害施設とは
 排除基準を超える水質の排水を排出する可能性がある場合、排除基準値以下までにするために設ける排水処理施設をいいます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 下水道推進課 施設担当

電話:072-433-7181
ファックス:072-433-7183
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階

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