3.立入検査等について

更新日:2017年11月06日

 市では、必要に応じて随時、立入検査を行い、特定施設や除害施設等の稼動状況、排水の水質検査を行なっています。ご協力をお願いします。

 

下水道法(抜粋)                                                                (排水設備等の検査)                                                            第13条 公共下水道管理者は、公共下水道若しくは流域下水道の機能及び構造を保全し、又は公共下水道からの放流水若しくは流域下水道からの放流水の水質を第8条の技術上の基準に適合させるために必要な限度において、その職員をして排水区域内の他人の土地又は建築物に立ち入り、排水設備、特定施設、除害施設その他の物件を検査させることができる。ただし、人の住居に使用する建築物に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 下水道推進課 施設担当

電話:072-433-7181
ファックス:072-433-7183
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階

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