下水道への工場・事業場の排水について

更新日:2020年04月23日

下水道の施設、機能を守るために、工場・事業場の排水には下水道法及び貝塚市下水道条例による規制があります。

1.下水道の排除基準

 

工場・事業場が下水を排除する場合には、次のような水質の規制基準があります。(特定事業場であるか、製造業であるか、1日あたりの排水量によって規制罰則が異なります。)

下水道法に基づく特定施設とは
悪質下水を排出する施設として、水質汚濁防止法施行令で定められた施設及びダイオキシン類対策特別措置法施行令で定められた施設をいい、特定施設を設置する工場・事業場を特定事業場といいます。

 

2.届出等について

   公共下水道を使用しようとする工場・事業場で下記の各届出の要件に該当する場合は、下水道法及び貝塚市下水道条例に基づく届出が必要です。

新規の特定事業場や排水量が増加する場合については、事前にご相談ください。

(1)下水道法に基づく特定施設関係に係る届出
特定施設をこれから設置しようとするときや、すでに設置している者で届け出た内容を変更等をされるときは届出が必要です。なお、各届出については、提出期限がありますので、注意してください。

(2)下水道法に基づく公共下水道使用開始(変更)届出
公共下水道を使用しようとする特定事業場、1日50立方メートル以上の汚水を排除する事業場又は悪質排水を排除するおそれのある事業場は、届出が必要です。

(3)貝塚市下水道条例に基づく除害施設に係る届出
除害施設が必要な事業場は、届出が必要です。

 除害施設とは
排除基準を超える水質の排水を排出する可能性がある場合、排除基準値以下までにするために設ける排水処理施設をいいます。

 

(1)下水道法に基づく特定施設関係に係る届出

(2)下水道法に基づく公共下水道使用開始(変更)届出
 

(3)貝塚市下水道条例に基づく除害施設に係る届出

3.立入検査等について

市では、必要に応じて随時、立入検査を行い、特定施設や除害施設等の稼動状況、排水の水質検査(下水道法第13条)を行っています。ご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 下水道推進課 施設担当

電話:072-433-7181
ファックス:072-433-7183
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階

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