1.下水道の排除基準について

更新日:2019年05月01日

 

工場・事業場が下水を排除する場合には、次のような水質の規制基準があります。(特定事業場であるか、製造業であるか、1日あたりの排水量によって規制罰則が異なります。)

下水道法に基づく特定施設とは
悪質下水を排出する施設として、水質汚濁防止法施行令で定められた施設及びダイオキシン類対策特別措置法施行令で定められた施設をいい、特定施設を設置する工場・事業場を特定事業場といいます。

 

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