住宅ローン控除について具体的に聞きたいのですが?

更新日:2025年12月01日

【平成21年から令和7年12月31日に入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けたかたへ】
平成22年度より、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合には住民税から控除(平成21年から平成26年3月末入居の場合は上限97,500円、平成26年4月から令和7年12月31日入居の場合は上限136,500円)できる制度が設けられています。

住宅ローン控除の適用年数は10年ですが、令和元年10月1日から令和7年12月31日の間に入居し、かつ消費税10%で住宅を取得した場合、適用年数が13年となります。

この制度の適用を受けるための市への申告は不要です。
ただし、住宅ローン控除が適用される初年度は、税務署にて確定申告を行ってください。
2年目以降については、年末調整または税務署での確定申告で、所得税の住宅ローン控除の手続きが必要です。

【平成19年および20年に入居されたかたへ】
所得税で控除期間を15年に延長する特例の選択が設けられているため、住民税の住宅借入金等特別税額控除の対象ではありません。

【住宅借入金等特別税額控除の計算方法について】
次の1,2のいずれか小さい方です。

  1.  所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除可能額
  2. 下記条件をご確認ください

平成26年3月末までに入居の場合

所得税の課税される所得金額×5%(上限97,500円)

平成26年4月以降令和3年12月末までに入居の場合

所得税の課税される所得金額×7%(上限136,500円)

令和4年1月以降令和7年12月末までに入居の場合

所得税の課税される所得金額×5%(上限97,500円)


(注)住宅借入金特別税額控除の上限136,500円が適用されるのは、その住宅に適用された消費税が8%または10%の場合です。
 平成26年4月以降令和3年12月末までの入居であっても、消費税が5%の場合の計算方法は、平成26年3月末までに入居の場合と同様です。
 

【以下のかたは、市民税・府民税・森林環境税での住宅借入金等特別税額控除の対象ではありません】

  • 市民税・府民税・森林環境税が、非課税または均等割のみの課税のかた
  • 所得税で住宅ローン控除可能額を全額控除されたかた、または住宅ローン控除を適用しなくても所得税が非課税のかた
  • 租税特別措置法第41条の3の2第1項及び第4項に規定する特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けたかた

 

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