今まで各担当課で行っていた未納保険料、使用料の納付相談は債権回収対策室で行うことになるのでしょうか。

更新日:2017年04月01日

債権回収対策室では市のすべての未収金を一元的に管理する体制はとっていません。債権回収対策室に引き継がれた場合を除き、各未収金の納付相談はこれまで通り各担当課で行うことになります。

債権回収対策室に引き継ぎを行う場合、事前に債権回収事務引継通知を送付します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 債権回収対策室

電話 072-433-7083
ファックス 072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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