特定親族特別控除に該当する場合も扶養親族として扱われますか?

更新日:2025年11月28日

特定親族特別控除(給与収入のみの場合、給与収入額123万円超188万円以下の場合)に該当する場合は、合計所得金額に応じて控除額の適用はありますが、扶養親族としては扱われません。そのため非課税の判定等における扶養親族数には含まれません。

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