年の途中で土地や家屋の売買があったときは

更新日:2009年03月24日

年の途中で土地・家屋の売買をされた場合でも、その年度の固定資産税・都市計画税は、地方税法の定めにより、その年の1月1日現在(賦課期日といいます。)に土地登記簿や土地補充課税台帳、家屋登記簿や家屋課税補充台帳に所有者として登記、登録されているかたに課税されます。なお、未登記家屋を売買・相続・贈与等で取得、譲渡したときは「所有権申立書」を提出していただく必要がありますので、下記まで必ずご連絡ください。  

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総務部 課税課 土地担当・家屋担当

電話:072-433-7251、072-433-7253
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〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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