令和8年度以降適用の給与所得控除の改正は全ての人が引き上げの対象ですか?
給与収入金額が190万円以下の者のみが引き上げの対象です。
190万円を超える区分の方は改正はありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 課税課 市民税担当
電話:072-433-7250
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
給与収入金額が190万円以下の者のみが引き上げの対象です。
190万円を超える区分の方は改正はありません。
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更新日:2025年12月01日