数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったがなぜか
新築住宅の軽減制度の適用期限が過ぎてしまったことによります。
軽減制度については参照ページをご覧ください。
参照ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 課税課 家屋担当
電話:072-433-7253
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
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更新日:2009年03月24日