令和8年度以降適用の勤労学生控除を受けるための要件はどのように変わったのですか?
勤労学生控除を受けるための合計所得金額の要件が75万円から85万円に改正されました。
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総務部 課税課 市民税担当
電話:072-433-7250
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
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更新日:2025年12月01日