軽自動車の納税通知書について

更新日:2022年12月28日

現在所有していない軽自動車の納税通知書が届いた場合
軽自動車税(種別割)は、4月1日に所有されていたかたに課税されます。
4月1日以前に譲渡や廃車を依頼されたかたは、譲渡や廃車の申告がなされていない場合が考えられます。

軽自動車の納税通知書が届いていない場合
軽自動車税(種別割)は、4月1日に所有されていたかたに課税されます。
4月1日現在に所有されていたかたで住所等が変わったかたは、住所変更等の申告がなされていない場合が考えられます。

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総務部 課税課 諸税担当

電話:072-433-7254
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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