軽自動車を取得・譲渡・廃車・住所変更等をした場合の手続きについて
軽自動車等を取得した場合は15日以内に、廃車・売却・住所変更をした場合には30日以内に申告をしてください。手続きの種類によって必要なものが違います。
原動機付自転車・小型特殊自動車の場合
【課税課諸税担当】(電話:072-433-7254)
軽自動車
【軽自動車検査協会】(堺、松原、藤井寺、柏原各市以南の管轄
和泉支所 コールセンター:050-3816-1842)
126cc以上の二輪車
【陸運支局】(堺、松原、藤井寺、柏原各市以南の管轄
大阪陸運支局和泉自動車検査登録事務所 電話:050-5540-2060)
それぞれお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 課税課 諸税担当
電話:072-433-7254
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2015年03月30日