収入がいくらまでなら市民税・府民税・森林環境税は非課税ですか?

更新日:2025年12月01日

市民税・府民税・森林環境税は、合計所得が45万円以下の場合、非課税となります。収入が給与収入のみの場合、給与所得控除(55万円)を差し引いた後の所得が45万円となるのは、給与収入金額が100万円以下の場合です。令和8年度以降は制度の改正により給与所得控除が65万円となり、給与収入額110万円以下の場合非課税となります。

(注)扶養親族等の人数やご本人の状況(障害者、未成年者等)によって非課税の基準は変わります。合計所得金額が45万円以下の場合とは、扶養親族がおらず、ご本人の状況が障害者、未成年者等に該当しない場合のケースです。

 

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