原付バイクの排気量・車両種別変更(改造)で、どのような手続きが必要ですか?
原動機付自転車(125cc以下)を改造し、排気量や車両種別が変更になる場合は申告手続きの必要があります。
下記の必要書類をご持参のうえ、課税課窓口(本庁舎1階)にお越しください。
排気量を変更する場合
【必要書類】
- 販売証明書または申告済書(標識交付証明書)もしくは廃車証明書(再登録用)
- 窓口に来られたかたの本人確認書類(運転免許証等)または印鑑(シャチハタ等浸透印不可)
- ナンバープレート(車両種別が変わる場合)
- 車台番号の石刷りまたは写真
車両種別が変更になる場合
三輪の原動機付自転車(50cc以下)をミニカーに改造した場合
(ミニカーから50cc以下の原動機付自転車に改造した場合)
ミニカーとは、三輪以上の総排気量20cc超50cc以下の原動機付自転車で車室を有する、または輪距(左右後輪の接地面中心から中心までの距離)が50センチメートルを超えるものです。
【必要書類】
- 販売証明書または申告済証(標識交付証明書)もしくは廃車証明書(再登録用)
- 窓口に来られたかたの本人確認書類(運転免許証等)または印鑑(シャチハタ等浸透印不可)
- ナンバープレート
- 車台番号の石刷りまたは写真
- 改造前後の車両の全形および輪距が50センチメートルを超えていることが確認できる写真(後輪にメジャーをあて輪距の計測値がわかるもの)
【注意事項】
- 代理人のかたが手続きされる場合、委任状もご用意ください。
- 三輪以上の車両で排気量50cc超に改造した場合、市役所では登録できません。
- 申告に基づいて税額区分が変更になる場合、ナンバープレート(標識)を交付しています。変更・改造の申告により、乗車定員や制限速度の変更を許可するものではありません。
- 上記の申告に基づき標識区分を変更したとしても、市では走行に関して一切の責任を負いかねます。実際の走行にあたっては、道路交通法等の法令を遵守いただくようお願します。
- 改造等を偽って申告した場合、地方税法453条に違反し、罰則対象となります。
上記内容にご不明な点がございましたら、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 課税課 諸税担当
電話:072-433-7254
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階













更新日:2026年09月29日