原動機付自転車・小型特殊自動車・ミニカーの取得・譲渡・廃車・住所(氏名)変更等の手続きについて

更新日:2009年03月18日

原動機付自転車(原付バイク)について、以下のような場合は、申告・手続きが必要になります。
【課税課諸税担当】で手続きをしてください。

  • 新規手続き
  • 譲渡する・譲渡されたとき
  • 廃棄するとき
  • 盗難・紛失にあったとき
  • 住所(氏名)変更したとき
  • 転入・転出したとき
  • 原動機付自転車申告済証やナンバープレートの再交付

お問い合せわは下記まで

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 諸税担当

電話:072-433-7254
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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