所得税や市民税・府民税・森林環境税の扶養控除について知りたい

更新日:2025年11月28日

年間所得が48万円(給与収入なら103万円)以下であれば被扶養者になることができます。(注)令和8年度以降は制度の改正により、年間所得が58万円(給与収入なら123万円)以下の場合に被扶養者となることができます。扶養控除額は、被扶養者の年齢により異なります。

16歳未満の場合 所得税・市民税・府民税とも廃止(注)
16~18歳の場合 所得税 38万円 市民税・府民税・森林環境税 33万円
19~22歳の場合 所得税 63万円 市民税・府民税・森林環境税 45万円
70歳以上(同居)の場合 所得税 58万円 市民税・府民税・森林環境税 45万円
70歳以上(別居)の場合 所得税 48万円 市民税・府民税・森林環境税 38万円
上記以外の年齢の場合 所得税 38万円 市民税・府民税・森林環境税 33万円

 

(注​)平成24年度(所得税では平成23年分)より16歳未満の扶養親族に対する扶養控除は廃止されましたが、市民税・府民税・森林環境税の非課税限度額などの算定に必要なため、必ず申告してください。

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