離婚するにあたり、子どもの親権者をどちらにするか決まらないのですが、空欄のまま離婚届を提出することはできますか
親権者が定められていない離婚届は受理することができませんので、必ず父または母どちらが親権者になるかを決めてください。 おニ人の話し合いでは決められない場合、家庭裁判所での調停による方法などがあります。
なお、令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。(同月24日公布)
この法改正で、離婚後の親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります。この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。
詳しくは、法務省ホームページでご確認ください。
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更新日:2025年09月02日