利用者負担額(保育料)の減免制度について

更新日:2025年03月28日

保育所・認定こども園の休業、児童の疾病、その他やむを得ない理由で、その月の内、継続して15日以上(土、日を含む)園を欠席された場合、保育料の減免制度があります。

手続きには、所定の減免申請書(通所している園の施設長印が必要です)に必要事項を記入し、お子さんの診断書等を添えて申請してください。

減免申請は、減免を受けようとする事由が発生した日の翌日から起算して30日以内(疾病その他やむを得ない事由により前記期日までに減免申請できない場合は、当該事由がなくなってから15日以内)に子育て支援課に提出してください。

 

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