児童手当・児童扶養手当の住所変更の手続きをしたい
児童手当
- 市内での転居の場合
転居することで受給者と対象児童の住所が異なる場合、別居監護申立書の提出が必要です。ただし、世帯員全員での転居の場合、手続きは不要です。 - 市外より転入の場合
前市区町村の転出予定日の翌日から15日以内に新規申請が必要です。 - 受給者が市外へ転出する場合
貝塚市で消滅の手続きが必要です。また、転出先の市区町村で新規申請が必要です。 - 対象児童が市外へ転出する場合(受給者は市内)
別居監護申立書と住民票の提出が必要です。
【注】住民票については、省略のない対象児童の属する世帯員全員分が必要です。
上記、1~3のいずれの手続きも印鑑をご持参ください。
児童扶養手当
- 市内での転居の場合
住所変更手続きをしてください。手当証書、印鑑、健康保険証、ひとり親家庭医療証、賃貸契約書等、居住の確認ができるものをご持参ください。 - 市外より転入の場合
新規申請手続きが必要です。前市区町村発行の手当証書、印鑑、健康保険証、預金通帳、世帯全員の住民票(省略のないもの)、賃貸契約書等、居住の確認ができるものをご持参ください。 - 市外へ転出する場合
転出手続きが必要です。手当証書、印鑑、ひとり親家庭医療証をご持参ください。引き続き転出先の市区町村で申請してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
子ども部 子ども福祉課
電話:072-433-7021
ファックス:072-433-7051
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階
更新日:2016年03月16日