特別児童扶養手当の住所変更の手続をしたい

更新日:2022年12月27日

特別児童扶養手当

  1. 市内での転居の場合
    住所変更手続きをしてください。手当証書をご持参ください。
  2. 市外から転入の場合
    住所変更手続きをしてください。手帳(身体、療育)、手当証書をご持参ください。
    注意:大阪府外から転入の際は、マイナンバーが分かるもの、振込先口座が分かるものも必要です。
  3. 市外へ転出する場合
    転出先の市町村で速やかに住所変更手続きをしてください。貝塚市での手続きはありません。

注意:特別児童扶養手当を受給中に対象児童の障害の程度が変わった(例:療育A→B1、療育B1→A)場合は、受給している手当の金額が変わる可能性がありますので手当証書、手帳をご持参の上、手続きをしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課

電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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