療育手帳の交付について知りたい

更新日:2009年03月27日

療育手帳は、知的障害のある方のその状況や相談記録を記載した手帳で、各種サービスが受けやすくなります。 新規交付について
障害者自立相談支援センター(18歳以上の方)または岸和田子ども家庭センター(18歳未満の方)で判定を受ける必要があります。障害福祉課へ、申請してください。

障害程度の変化による再交付について
障害福祉課へご相談のうえ、申請してください。なお、本人は障害者自立相談支援センター(18歳以上の方)または岸和田子ども家庭センター(18歳未満の方)で再判定を受ける必要があります。

紛失または破損による再交付について
障害福祉課へご相談のうえ、申請してください。

療育手帳に記載されている次の判定年月が近づいてきた場合の手続きについて
本人は障害者自立相談支援センター(18歳以上の方)または岸和田子ども家庭センター(18歳未満の方)で再判定を受ける必要があります。障害福祉課へご相談のうえ、申請してください。

居住地変更に伴う手続きについて療育手帳をお持ちになり、以下の窓口で届け出をしてください。
(1)市内転居:障害福祉課
(2)他市からの転入:障害福祉課
(3)他市への転出:転出先の市役所・役場の障害福祉担当課

所持者の死亡に伴う手続きについて印鑑をお持ちのうえ、障害福祉課へ療育手帳を返却してください。

お問合せは下記まで

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課

電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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