国民健康保険料の滞納と納付相談について知りたい
保険料を長期間滞納していると
滞納保険料の督促に応じず、特別の事情がないにもかかわらず滞納状況の改善が図られない世帯には、「特別療養費適用通知」を交付することがあります。
「特別療養費」が適用されると、医療機関にかかる時に、いったん医療費の全額を支払っていただくことになります。
後日、保険年金課へ「特別療養費」の支給申請をしていただくと、支払った医療費から保険給付相当分の払い戻しを受けることができます。その際に滞納保険料の納付相談を受けていただくことになります。
「特別療養」適用後においても滞納状況の改善が図られない場合には、保険給付分相当額の給付が差し止められ、差し止められた保険給付額が自動的に滞納保険料へ充当されることになります。
上記のほかにも、滞納保険料を徴収するため、国民健康保険法などの規定により、預貯金など財産の差押処分をおこなう場合があります。
保険料の納付相談について
失業や営業不振など、何らかの事情で保険料を納期内に納付することが困難なかた、または滞納保険料を一括で納付することが困難なかたについては、お早めに保険年金課納付担当窓口までご相談にお越しください。
(納付相談受付時間)土・日・祝日を除く平日 午前8時45分から午後5時15分まで
また、平日の昼間にお越しいただくことが困難なかたのために、月に1回程度「夜間納付相談窓口」を開設しています。開設日等の詳細につきましては、下記までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 保険年金課 納付担当
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
電話:072-433-7270
ファックス:072-433-7276
受付時間:午前8時45分~午後5時15分
休日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始
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更新日:2026年03月23日