障害基礎年金について知りたい
国民年金に加入している期間、または老齢基礎年金を受給されるまでの60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる期間に初診日のある、病気やケガで障害の状態になったとき、納付要件を満たし、かつ、障害認定日に政令で定める障害等級の1級または2級の障害の状態にある場合に支給されます。障害認定日とは、初診日から1年6月を経過した日(それまでにその病気やケガが症状固定したと認められたときは、その症状が固定した日)をいいます。
初診日が20歳前のときは、20歳に達したとき(障害認定日が20歳以後の場合はその障害認定日)に政令で定める障害等級の1級または2級の状態にある場合に支給されます。
障害基礎年金額(令和7年4月分から)
1級1,039,625円(年額)
2級831,700円(年額)
昭和31年4月1日以前に生まれた方(令和7年4月分から)
1級1,036,625円(年額)
2級829,300円(年額)
子の加算額(令和7年4月分から)
1人目・2人目(1人につき) 239,300円
3人目以降(1人につき) 79,800円
- 子とは18歳到達年度の末日までにある子または20歳未満で政令で定める障害等級の1級または2級の状態にある子をいいます。
- 障害基礎年金の受給権者の障害の程度が重くなったり、軽くなったりした場合は、その程度に応じて年金額が改定されます。障害等級の2級に該当しなくなったときは、支給が停止されます。
- 20歳前初診による障害基礎年金については、日本国内に住所がないときや、本人の所得が限度額を超えるときなどの場合、支給が停止されます。
請求先は、初診日に加入していた年金の種別によって異なります。
初診日に
第1号被保険者、または、20歳前であったかたは、市役所国民年金担当
第2号被保険者であったかた
- 厚生年金保険加入者
年金事務所 - 共済組合加入者
各共済組合
第3号被保険者であったかたは、年金事務所
〔問合せ先〕
貝塚年金事務所
〒597-8686
貝塚市海塚2-8-3
電話 072-431-1122
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 保険年金課 国民年金担当
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
電話:072-433-7274
ファックス:072-433-7276
受付時間:午前8時45分~午後5時15分
休日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始
更新日:2025年04月01日