障害基礎年金について知りたい

更新日:2024年04月01日

国民年金に加入している期間、または老齢基礎年金を受給されるまでの60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる期間に初診日のある、病気やケガで障害の状態になったとき、納付要件を満たし、かつ、障害認定日[注]に政令で定める障害等級の1級または2級の障害の状態にある場合に支給されます。

初診日が20歳前のときは、20歳に達したとき(障害認定日[注]が20歳以後の場合はその障害認定日[注])に政令で定める障害等級の1級または2級の状態にある場合に支給されます。

 障害基礎年金額(令和6年4月分から)
1級1,020,000円(年額)
2級816,000円(年額)

昭和31年4月1日以前に生まれた方(令和6年4月分から)
1級1,017,125円(年額)
2級813,700円(年額)

子の加算額(令和6年4月分から)
1人目・2人目(1人につき) 234,800円
3人目以降(1人につき)  78,300円

・子とは18歳到達年度の末日までにある子または20歳未満で政令で定める障害等級の1級または2級の状態にある子をいいます。

・障害基礎年金の受給権者の障害の程度が重くなったり、軽くなったりした場合は、その程度に応じて年金額が改定されます。障害等級の2級に該当しなくなったときは、支給が停止されます。

・20歳前初診による障害基礎年金については、日本国内に住所がないときや、本人の所得が限度額を超えるときなどの場合、支給が停止されます。

請求先は、初診日に加入していた年金の種別によって異なります。

初診日に

第1号被保険者、または、20歳前であったかた
→市役所国民年金担当


第2号被保険者であったかた
(1)厚生年金保険加入者 → 年金事務所
(2)共済組合加入者 → 各共済組合


第3号被保険者であったかた
→年金事務所

[注]障害認定日とは、初診日から1年6月を経過した日(それまでにその病気やケガが症状固定したと認められたときは、その症状が固定した日)


〔問合せ先〕

貝塚年金事務所
〒597-8686
貝塚市海塚305-1
電話 072-431-1122

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民年金担当

〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
電話:072-433-7274
ファックス:072-433-7276
受付時間:午前8時45分~午後5時15分
休日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始

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