保険料の計算について

更新日:2024年04月01日

国民健康保険料は、医療給付費分(医療分)保険料と後期高齢者支援金分(支援金分)保険料、40歳以上65歳未満の方を介護保険第2号被保険者として計算する介護納付金分(介護分)保険料を合算し、国民健康保険料として納付していただきます。保険料の計算方法は下記のとおりです。

 

【注意事項】

◆令和6年度の計算式です。料率は、毎年度見直しがおこなわれます。

◆令和5年中の基準総所得金額とは、令和5年1月1日から令和5年12月31日までの1年間の賦課の対象となる所得の合計から、基礎控除額(所得のある被保険者1人につき430,000円、所得が430,000円以下の場合はその金額)を差し引いた金額です。

 

国民健康保険料 = 医療分保険料 + 支援金分保険料 + 介護分保険料

 (介護分保険料は40歳以上65歳未満の被保険者のみ)

 

医療給付費分保険料額(被保険者全員が対象)

  • 所得割 被保険者の令和5年中の基準総所得金額×9.56%
  • 均等割 35,040円×被保険者数
  • 平等割 1世帯当たり34,803円

 

所得割+均等割+平等割の合計が、医療分保険料の年額になります。

 

賦課限度額 65万円

 

後期高齢者支援金分保険料額(被保険者全員が対象)

  • 所得割 被保険者の令和5年中の基準総所得金額×3.12%
  • 均等割 11,167円×被保険者数
  • 平等割 1世帯当たり11,091円

 

所得割+均等割+平等割の合計が、支援金分保険料の年額となります。

 

賦課限度額 22万円

介護納付金分保険料額(40歳から64歳までの被保険者が対象)

  • 所得割    介護保険第2号被保険者の令和5年中の基準総所得金額×2.64%
  • 均等割 19,389円×介護保険第2号被保険者数

 

所得割+均等割の合計が、介護分保険料の年額となります。

 

 賦課限度額 17万円

 

 

★年度の途中で40歳(介護保険第2号被保険者)になる場合は・・・
40歳の誕生日前日が含まれる月から介護分の保険料が賦課されます。4月・5月に40歳に到達された場合は、40歳の誕生日前日が含まれる月から年度末までの月数分の介護分保険料を、確定計算の際に、6月から3月納期分までの期別に均等に割り振っています。また、6月1日以降に40歳に到達される場合は、40歳の誕生日前日が含まれる月から年度末までの月数分の介護分保険料を、誕生日前日が含まれる月の翌月から3月納期分までの期別に均等に割り振ったうえ、誕生日前日が含まれる月の翌月の保険料更正通知書にてお知らせします。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 計算担当

〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
電話:072-433-7271
ファックス:072-433-7276
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