受益者負担金を支払っている途中に土地を売却した場合、残りの請求はどうなりますか。

更新日:2019年06月04日

工事の翌年度に受益者(請求先)を確定しておりますので、市に届出がない場合、土地の所有権移転があったからといって請求先が変わることはありません。ただし、土地購入者が当該負担金の支払に同意する場合は、本市に対し双方(売却者及び購入者)の署名と押印をした「受益者異動申告書」を提出していただくことにより、納期未到来分の請求先を変更することができます。なお、トラブルを避けるためにも、土地売買契約前に当該負担金をどちらが支払うのか、双方で話し合うことが肝要です。

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