受益者負担金を支払わない場合はどうなりますか。
督促状を受け、指定する期限までに納付しない場合は、延滞金が加算されるとともに、市は国税滞納処分の例により処分することもできるようになっています。
- この記事に関するお問い合わせ先
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上下水道部 上下水道総務課 下水道担当
電話:072-433-7180
ファックス:072-433-7183
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階
督促状を受け、指定する期限までに納付しない場合は、延滞金が加算されるとともに、市は国税滞納処分の例により処分することもできるようになっています。
上下水道部 上下水道総務課 下水道担当
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ファックス:072-433-7183
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大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階
更新日:2019年06月04日