都市計画税や固定資産税を払っているのに、さらに受益者負担金が賦課されるのですか。
負担金は、下水道事業という特定の事業により特別の利益を受ける住民が応分の負担をするもの(受益の程度と賦課額との対応関係が密接)とされております。また、毎年かかるものではなく、1度限り賦課するものです。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
上下水道部 上下水道総務課 下水道担当
電話:072-433-7180
ファックス:072-433-7183
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階
更新日:2019年06月04日