土地の面積ではなく、世帯人数などの状況で受益者負担金を算出すべきではないか。

更新日:2019年06月04日

負担金の性質は、現在の土地の利用形態ではなく、将来その土地がどのような利用をされても、その土地が下水道を使用できる土地になったことにより賦課されるものであり、不変的な土地面積で算出されるべきものとしています。

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