排水区域とは、実際に下水道に排水する地域を指すのではないですか。負担金を賦課するのは排水時でよいのではないですか。

更新日:2019年06月04日

排水区域とは、公共下水道へ汚水を排除することができる土地であるため、現在の利用形態ではなく、その土地が排除可能(供用開始)となった時点で負担金が賦課されます。また、駐車場のほかにも、例えば庭や池などの部分は、現在は下水道による直接の恩恵はないかもしれません。しかし、負担金賦課の時点で下水道を必要としない土地、あるいは下水道を使用していない土地であっても、将来、より高度の土地利用は可能ですので、排水区域となった場合には、当該土地についても潜在的には土地価値の上昇はあったと見なすことができるため、負担金は庭や池など現在の状況にかかわらず、すべて同様に賦課されます。

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