受益者には誰がなるのですか。

更新日:2019年06月04日

公共下水道が布設され下水を排除することができる区域の中に土地を所有している者又は地上権、質権、賃貸借(一時使用の場合を除く。)等でその土地に権利を持っている者が受益者となり、負担金を納めていただくことになります。

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上下水道部 上下水道総務課 下水道担当

電話:072-433-7180
ファックス:072-433-7183
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階

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