受益者負担金(以下「負担金」という。)の法的根拠は何ですか。
都市計画法第75条を根拠として負担金制度は採用されることになり、その負担金の徴収を受ける者の範囲、徴収方法等は本市の条例で定めています。
- この記事に関するお問い合わせ先
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上下水道部 上下水道総務課 下水道担当
電話:072-433-7180
ファックス:072-433-7183
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階
都市計画法第75条を根拠として負担金制度は採用されることになり、その負担金の徴収を受ける者の範囲、徴収方法等は本市の条例で定めています。
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更新日:2019年06月04日