離婚するにあたり、子どもの親権者をどちらにするか決まらないのですが、空欄のまま離婚届を提出することはできますか
親権者が定められていない離婚届は受理することができませんので、必ず父または母どちらが親権者になるかを決めてください。 おニ人の話し合いでは決められない場合、家庭裁判所での調停による方法などがあります。
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更新日:2009年03月03日