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離婚するにあたり、子どもの親権者をどちらにするか決まらないのですが、空欄のまま離婚届を提出することはできますか

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質問

離婚するにあたり、子どもの親権者をどちらにするか決まらないのですが、空欄のまま離婚届を提出することはできますか

回答

親権者が定められていない離婚届は受理することができませんので、必ず父または母どちらが親権者になるかを決めてください。 おニ人の話し合いでは決められない場合、家庭裁判所での調停による方法などがあります。

 

 

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総務部 市民課

電話:072-433-7371、072-433-7373、
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ファックス:072-433-7377
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2009年3月6日

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